自ら離婚原因を作って婚姻関係を破綻させた者。有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められない。しかし、最高裁大法廷は1987年9月2日、厳しい条件付きながら、有責配偶者からの離婚請求を認める判決をした。
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司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|有責配偶者