相続放棄・限定承認/司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)

司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|相続放棄・限定承認

相続放棄・限定承認

相続は、被相続人の遺産の全てが相続の対象となりますが、借金等のマイナスの遺産が多く、相続するメリットがない場合にとる手続きが相続放棄です。
相続放棄は、各相続人が単独ですることができます。

【相続の対象となる積極(プラス)財産の例】
①不動産 ⇒不動産の登記簿謄本や名寄帳、固定資産税納付通知書、公図などを取得し、不動産の有無を調査します。
②動産(貴金属、着物、家財道具等)
⇒貴重な動産は貸金庫内に保管されていることもあるため、貸金庫の有無を調査する必要が生じる場合もあります。
③現金、預貯金
⇒被相続人名義の通帳、預金残高証明書、取引明細書等を確認し、預貯金の有無・残高の変動状況を調査します。
④金銭債権(預貯金、協同組合の出資金、損害賠償請求権等)
⇒被相続人が債権者となっている契約書等を入手し、債権の有無を調査します。
⑤有価証券(株式、社債、投資信託、ゴルフ会員権等)
⇒株券、配当通知、金融商品取引業者からの通知等を入手して確認します。

【相続の対象となる消極(マイナス)財産の例】
債務(住宅ローン、金融機関からの借入れ、知人・友人からの借金等)、連帯債務、保証債務
⇒被相続人が債務者となっている契約書等を入手し、債務の有無を調査します。
【相続財産に属さない財産・権利】
①一身専属権(代理権、使用貸借における借主の地位、雇用契約上の地位、組合員の地位、扶養請求権、財産分与請求権、生活保護に基づく保護受給権)
②祭祀財産 - 祖先祭具は、祖先祭祀の主宰者に帰属します。
③遺骨
④香典
⑤被相続人の死亡によって生じる権利で、被相続人に属さない権利(死亡退職金、生命保険金請求権)

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