ビザの種類/司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)

司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|ビザの種類

ビザの種類

「ビザ」と一つの名前で呼ばれていても、その種類は多岐にわたります。

1. 外交査証
これは、主に外交の目的で日本を訪れる方に対して与えられるビザです。
在留期間は、外交活動が行われる期間と定められています。

2. 公用査証
これは、公用を在留資格として与えられるビザです。
在留期間は、30日または15日、3か月、1年、3年、5年と分かれています。

3. 就業査証
就業を在留資格としたビザであり、最も典型的なビザの種類の1つです。
在留資格も様々であり、在留期間も1年または3か月という短い期間から、5年もの長い期間で認められることがあります。

4. 一般査証
こちらは主に就業を伴わない在留を理由とした資格であり、「家族滞在」や「留学」、「研修」や「技能実習」を含みます。
滞在期間は長いものから短いものまで様々であり、個別的事情に左右されます。

5. 短期滞在査証・通過査証
こちらは短期の滞在を在留資格とするものであり、在留期間は90日もしくは30日、または15日以内と定められています。

6. 特定査証
これは、日本人や永住者の配偶者、定住者などであることを資格とするビザであり、在留期間は長ければ5年ほど、場合によっては法務大臣が個々に在留期間を指定することもあります。

7. 医療滞在査証
これは、日本の医療機関による各種診断や治療、療養を受けることを在留資格とするものであり、その性質上、滞在期間は5年から3か月までと幅広く設定されています。またこのビザも、法務大臣が個々に在留期間を指定する場合があります。

このように、ビザには様々な種類があると同時に、万が一ビザの制限を超えた活動をしてしまうと、不法就労などの理由で強制送還されてしまう可能性があります。
また、不法就労を助長させた側も罪に問われる可能性があります。
上記のような結果になってしまわないよう、ビザの種類と内容をしっかり把握し、法令に沿った活動を行うことが非常に大切です。

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