個人再生とは/司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)

司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|個人再生とは

個人再生とは

「個人再生」とは個人再生とは、2001年4月にスタートした制度です。
個人の収入に応じた再生計画を裁判所で認可してもらい、3年間返済できた段階で残りの借金を免除してもらうという手続です。
利用する条件として、債務総額が5,000万円以下(住宅ローンなどは除く)の個人将来一定の収入を得ることが見込まれるということが挙げられます。

個人再生のメリット

○住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
○取立行為の規制。司法書士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
○返済のストップ。司法書士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債務を返済する必要がなくなります。但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。
○利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。
○利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません
○過払い金の返還も可能です。残元本以上の返済をしている場合は、過払い金の返還を求めることが可能です。

○自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。

個人再生のデメリット

○信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。但し、銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。

○官報に掲載されます。

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