取扱業務・取り扱い分野/司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)

司法書士行政書士 髙橋法務事務所 /相続手続き、遺言書の作成、離婚協議書の作成、債務整理

司法書士行政書士 髙橋法務事務所の取扱業務
相続前にやっておくべきこと
●遺言書の作成について
遺言書は、相続人間でのトラブルを回避し、相続を円滑に行うための大変有効なツールです。
相続が発生すると亡くなられた方の遺産については、法律で定められる割合で各相続人に権利が発生しますが、このままでは遺産の全てを相続人全員で共有している状況にあるため、「遺産分割協議」といった相続人全員による話し合いが必要となります。
けれども、「遺産分割協議」は相続人全員の承諾を前提としているので、相続人同士での話し合いがこじれて争いになるケースが多々あります。遺言書を作成して個々の財産についての分配を明確にしておくことで故人の意思が尊重されるだけでなく、相続開始後のトラブルを未然に防止するk十が可能となります。なお、相続人以外の人が遺産を承継する場合は、必ず遺言書が必要になります。

●以下のようなケースでは遺言しょを作成することを特にお勧め致します
・内縁の妻又は夫がいる場合
・行方不明の相続人がいる場合
・相続人がいない場合
・先妻との間に子供がいる場合
・認知した子供がいる場合
・事業を継ぐ子供に事業用財産を相続させたい場合
・遺産を与えたくない相続人がいる場合
・上記の場合のほか、相続人毎に承継させたい財産を指定したい場合

〜当事務所のモットー〜
まずはあなたのお話をしっかりとお聞きし、どのような点で悩んでいるのか、何を解決していきたいのかを把握します。
わかりやすい言葉で説明し、納得した上で作業に入りたいと思います。
作業の進捗状況や結果につきましては、その都度ご連絡いたしますので、ご安心ください。
相続は一生に一度あるかないかの問題で、自分には関係ないと思う方も多いようです。
しかし、遺産分割で揉めるケースは多々見られます。円滑に相続を行うために、プロに相談してみませんか ?
法律家は敷居が高い、気難しい、費用が高そう等というイメージがありますが、決してそのようなことはございません。
不安を抱える相談者に対して、ホスピタリティの誠心を持ち、懇切丁寧に接することを心がけております。
その点は安心してご相談に来てください。
また、私は後進の育成のため、セミナーを行ったり、大学や専門学校にて講師業も行っております。

〜当事務所で遺言書を作成するメリット〜
■ご希望をお伺いした上で、原案は司法書士が作成致します。
遺言書は法的な文書であるため、表現一つとっても疑義の余地がないよう的確に記載する必要があります。当事務所は、ご相談者様のご希望を丁寧にお伺いした上で司法書士が直接遺言書の原案を作成させて頂いております。

■遺産分割について、的確な法的アドバイスを致します。
ご希望に応じて遺留分、特別受益、寄与分等の法的な見解についても丁寧にアドバイス致します。

■公正証書遺言の作成をトータルでサポート致します。
遺言書の紛失、改ざん、隠蔽を防止する観点から当事務所は公正証書遺言をお勧めしております。作成する際の公証役場との打ち合わせや証人の準備についても対応致します。

〜発生後の各種お手続についても、迅速にサポート致します〜
当事務所は、相続発生後の「遺産分割案のご提案」や「遺産分割協議書の作成」及び「相続登記」等についても丁寧にサポート致します。
相続が発生したら行うべきこと
相続が開始すると、以下の作業が必要となります。

●遺言書の確認
相続開始後、遺言書を発見したり、遺言書を保管している人はすぐに家庭裁判所の検認を受けなければなりません。検認は、遺言が遺言者の意思によって作成したものかどうかを確かめ、利害関係人にその内容を知らせ、遺言書の偽造や変造を防止するために必要とされています。内容が妥当であるかどうかを判断するものではありません。検認手続までには1ヶ月くらいかかります。

●相続人の確認、調査
相続の手続きで、まず最初に行うのが,相続人の調査と確認、相続人関係 図の作成です。 子供がいない場合、配偶者の異なる子供がいる場合など、面倒なケースもあります。
 
●相続財産の把握、評価
相続発生後に、最初にしなくてはいけないのが、相続財産の調査。遺族が、相続財産は自宅と現預金のみと思っていても、調査をすると思わぬ資産が発覚するケースが少なくありません。また、遺産分割協議をスムーズに行うためにも正確に把握しておく必要があります。相続財産の調査は専門家に依頼することも検討しましょう。

●正確な不動産評価
相続財産の不動産の評価方法は、 原則として死亡日の「時価」で評価されることになります。 不動産に係る様々なケースにおいて、公正・中立で、正確な価格等が必要となった場合には、不動産鑑定士による鑑定評価を活用することが無用なトラブルを回避するのに役立つケースがあります。

●相続放棄について
相続人は、相続の単純承認、限定承認、または相続放棄のいずれかを選ぶことができます。
相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされるので、債務(負債、借金)を引き継ぐことも無くなります。そのため、被相続人が債務超過であるときに、相続放棄が選択されるケースが多々あります。
なお、相続放棄(または、限定承認)をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きをしなければなりませんので注意が必要です。

当事務所は、これまで相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。3ヶ月経過後の相続放棄申述についても豊富な経験があります。どうぞ安心してご相談下さい。

〜当事務所のモットー〜
まずはあなたのお話をしっかりとお聞きし、どのような点で悩んでいるのか、何を解決していきたいのかを把握します。
わかりやすい言葉で説明し、納得した上で作業に入りたいと思います。
作業の進捗状況や結果につきましては、その都度ご連絡いたしますので、ご安心ください。
相続は一生に一度あるかないかの問題で、自分には関係ないと思う方も多いようです。
しかし、遺産分割で揉めるケースは多々見られます。円滑に相続を行うために、プロに相談してみませんか ?
法律家は敷居が高い、気難しい、費用が高そう等というイメージがありますが、決してそのようなことはございません。
不安を抱える相談者に対して、ホスピタリティの誠心を持ち、懇切丁寧に接することを心がけております。
その点は安心してご相談に来てください。
また、私は後進の育成のため、セミナーを行ったり、大学や専門学校にて講師業も行っております。
離婚協議書の作成
夫婦間で離婚をすることに関して合意をしたら、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。けれども離婚後、慰謝料や財産・年金の分割方法、子供がいる場合には、親権や養育費、マイホームを購入している場合には住宅ローンについてトラブルに至るケースは実に多くあります。このようなトラブルを未然に防止するためにも、夫婦間で離婚に合意したら離婚協議書の作成を行いましょう。

離婚協議書の作成は、ご自分で作成や手続きを行うこともできますが、内容によっては法的な証拠として無効となる場合があります。
このような事態を回避するためにも、離婚問題解決のノウハウが豊富な当事務所に相談頂き、後悔しないための万全な離婚協議書を作成されることをお勧め致します。離婚後の生活がスムーズに進行するため当事務所がしっかりとサポートを行います。

離婚協議書で抑えるべきポイント
離婚協議書を作成する上で、抑えるべきポイントは、以下の通りです。


・親権者
夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚に際して、夫婦の一方を親権者と定める必要があります。


・養育費
養育費は算定表を基準にして計算されます。また、いったん決めても、後から増額請求、減額請求が可能です。


・面接交渉権
面接交渉権とは、離れて暮らす親が子供と会う権利のことを言います。法律上の規定する条文はありませんが、親として当然の権利として裁判上でも認められています。「監護親」とならなかった親と未成年の子供との面会の方法を定めます。


・財産分与
財産分与とは、婚姻後に形成された夫婦の共有財産(たとえば、預貯金や共有不動産など)をどのようにして分けるのか、それはどの位の金額になるのか、を夫婦間で決定し、婚姻中に形成した財産を清算することです。

・慰謝料
慰謝料とは、離婚原因を作った方が、それにより精神的に苦痛を被った方に対して、支払うものです。相手方に不貞があった場合は、慰謝料を請求することが出来ます。
→ 慰謝料に関してはこちら


・年金分割
平成19年4月以降に離婚した場合のみ、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての厚生年金の分割を受けることが出来ます。合意によって、婚姻期間中の厚生年金の払込保険料を最大0.5の割合で分割することができます。
債務整理
「債務整理」と一言で言っても、借金を清算する方法はいくつかあります。
皆様の借金の状況や、就業状況、収入の有無、家族のサポートなど様々な状況を鑑みて、皆さまにとって最適な対応をして頂きたいと思います。
もちろん、私たち債務整理の専門家である司法書士が、皆様の状況を詳しくヒアリングしながら、最適な債務整理方法をご提案いたしますので、債務整理をお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談下さい。

当事務所では、借金を減額したことに対する報酬(減額報酬)は頂戴しておりません。
全国大手の法律事務所や司法書士事務所では、「減額報酬」という名目で、「ご依頼前に業者から請求されていた残債務額」と「法律で決められた利率(利息制限法利率)で計算し直した残債務額」の差額の10%程度を報酬として請求している事務所が多くあります。
しかしながら、減額を行なう為の引きなおし計算は、そもそも法律行為ではなく、自分で行なうことも出来ます。
また、当事務所で交渉した結果、残った借金が全部なくなったとしても、取り戻した過払い返還金が少ない場合に、戻ってくる過払い返還金よりも減額報酬の方が高くなってしまうこともあるからです。
せっかく、過払い金返還請求を行なって、サラ金からお金が返ってきても、減額報酬として余分に法律事務所に支払うことは、皆さまにとってもいいこととは言えません。
債務整理を依頼する事務所を選ぶ際には「減額報酬が必要ない事務所」というのも大きなポイントです。

●任意整理とは
任意整理とは、司法書士や弁護士が代理人となって消費者金融やクレジット会社と交渉をして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。

●個人再生とは
個人の収入に応じた再生計画を裁判所で認可してもらい、3年間返済できた段階で残りの借金を免除してもらうという手続です。

●自己破産とは
自己破産とは、多額の借金により経済的に破綻し、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに、最低限の生活用品を除いて、全ての財産を換価して全債権者に公平に弁済する裁判上の手続のことです。

●過払い金とは
過払い金とはこれまでにあなたが貸金業者に対して返済し過ぎたお金のことです。これまでの借入期間が5~7年間以上におよび、借入金利が20%を超えるという方は、高い確率で過払い金が発生している可能性があります。この返し過ぎた利息はあなたの元に全て取り戻すことができます。
司法書士行政書士 髙橋法務事務所が提供する事例・相談内容
  • 株 相続株 相続

    【相続財産:プラスの財産】 不動産:土地と建物のことです。法務局で...

  • 相続前にやっておくべきこと相続前にやっておく...

    ●遺言書の作成について 遺言書は、相続人間でのトラブルを回避し、相...

  • 遺産相続権遺産相続権

    人が亡くなると、その人が持っていた財産は相続人に引き継がれます。...

  • 相続専門 税理士相続専門 税理士

    相続専門 税理士は数多くいますが、司法書士行政書士 高橋法務事務所...

  • 個人再生とは個人再生とは

    「個人再生」とは個人再生とは、2001年4月にスタートした制度です...

  • 相続税 家屋相続税 家屋

    相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などにより取得した土地や...

  • 離婚後の再婚離婚後の再婚

    再婚する場合には再婚禁止期間に留意してください。 再婚をする場合、...

  • 分割協議分割協議

    財産の調査が終わり、各相続人が「単純承認・限定承認・相続放棄」のい...

  • 財産放棄の仕方財産放棄の仕方

    【単純承認】とは: 単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に...

相続手続き、遺言書の作成、離婚協議書の作成、債務整理|司法書士行政書士 髙橋法務事務所

ページトップへ