過払い金返還請求/司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)

司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|過払い金返還請求

過払い金返還請求

●過払い金とは

過払い金とはこれまでにあなたが貸金業者に対して返済し過ぎたお金のことです。
これまでの借入期間が5~7年間以上におよび、借入金利が20%を超えるという方は、高い確率で過払い金が発生している可能性があります。この返し過ぎた利息はあなたの元に全て取り戻すことができます。

ただし、いくつかの条件があります。

1 過払い金が発生していること

2 出来る限り早く、貸金業者に過払い金を請求する

3 借金問題解決のプロである当事務所のような司法書士に依頼する



1.過払い金が発生している
発生していないものは、過払い金を取り戻せません。
2.出来る限り早く、貸金業者に過払い金を請求すること

現在、消費者金融のなかには、倒産の可能性がある会社が多く存在します。


また、これまでの契約を20%以下に見直して再契約する際に、過去あった過払い金について存在しないかのような契約書を結ぶことも発生しているのです。


このようなことが起こる前に、過払い金請求の行動を起こしておいた方が良いでしょう。
3.借金問題解決のプロである当事務所のような司法書士に依頼

経験の少ない事務所は、貸金業者に裁判まで持ち込まれることを敬遠し、安易に債権者と和解をしてしまう場合がある。
また、ご自分で交渉する場合は、おそらくこの部分においてかなり苦戦を強いられるかと思います。


現在借入をされていらっしゃる方は、ご自分の金利を確認してみてください。20%を超えていれば、それは違法な金利で貸付けられていることになります。


過払いの可能性が考えられるなら、今すぐご相談下さい。

素早い行動があなたのお金を取り返します。

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