相続が発生したら行うべきこと/司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)

司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|相続が発生したら行うべきこと

相続が発生したら行うべきこと

相続が開始すると、以下の作業が必要となります。

●遺言書の確認
相続開始後、遺言書を発見したり、遺言書を保管している人はすぐに家庭裁判所の検認を受けなければなりません。検認は、遺言が遺言者の意思によって作成したものかどうかを確かめ、利害関係人にその内容を知らせ、遺言書の偽造や変造を防止するために必要とされています。内容が妥当であるかどうかを判断するものではありません。検認手続までには1ヶ月くらいかかります。

●相続人の確認、調査
相続の手続きで、まず最初に行うのが,相続人の調査と確認、相続人関係 図の作成です。 子供がいない場合、配偶者の異なる子供がいる場合など、面倒なケースもあります。 

●相続財産の把握、評価
相続発生後に、最初にしなくてはいけないのが、相続財産の調査。遺族が、相続財産は自宅と現預金のみと思っていても、調査をすると思わぬ資産が発覚するケースが少なくありません。また、遺産分割協議をスムーズに行うためにも正確に把握しておく必要があります。相続財産の調査は専門家に依頼することも検討しましょう。

●正確な不動産評価
相続財産の不動産の評価方法は、 原則として死亡日の「時価」で評価されることになります。 不動産に係る様々なケースにおいて、公正・中立で、正確な価格等が必要となった場合には、不動産鑑定士による鑑定評価を活用することが無用なトラブルを回避するのに役立つケースがあります。

●相続放棄について
相続人は、相続の単純承認、限定承認、または相続放棄のいずれかを選ぶことができます。
相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされるので、債務(負債、借金)を引き継ぐことも無くなります。そのため、被相続人が債務超過であるときに、相続放棄が選択されるケースが多々あります。
なお、相続放棄(または、限定承認)をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きをしなければなりませんので注意が必要です。

当事務所は、これまで相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。3ヶ月経過後の相続放棄申述についても豊富な経験があります。どうぞ安心してご相談下さい。

〜当事務所のモットー〜
まずはあなたのお話をしっかりとお聞きし、どのような点で悩んでいるのか、何を解決していきたいのかを把握します。
わかりやすい言葉で説明し、納得した上で作業に入りたいと思います。
作業の進捗状況や結果につきましては、その都度ご連絡いたしますので、ご安心ください。
相続は一生に一度あるかないかの問題で、自分には関係ないと思う方も多いようです。
しかし、遺産分割で揉めるケースは多々見られます。円滑に相続を行うために、プロに相談してみませんか ?
法律家は敷居が高い、気難しい、費用が高そう等というイメージがありますが、決してそのようなことはございません。
不安を抱える相談者に対して、ホスピタリティの誠心を持ち、懇切丁寧に接することを心がけております。
その点は安心してご相談に来てください。
また、私は後進の育成のため、セミナーを行ったり、大学や専門学校にて講師業も行っております。

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