就労ビザの種類と取得方法/司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)

司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|就労ビザの種類と取得方法

就労ビザの種類と取得方法

数あるビザの種類のうち、就業を目的としたものを「就労ビザ」と呼びます。

就労ビザに含まれる在留資格は、就く予定の職業の内容によって細かく分かれており、以下のような種類に大別されます。
① 教授(大学教授など)
② 研究(研究者、調査員など)
③ 芸術(画家、作曲家や写真家など)
④ 宗教(牧師や神父、僧侶など)
⑤ 報道(アナウンサーや新聞記者など)
⑥ 経営・管理(会社経営者や役員、取締役など)
⑦ 法律・会計業務(弁護士、会計士など※日本の資格を有すること)
⑧ 医療(医師や看護師、薬剤師など※日本の資格を有すること)
⑨ 教育(学校教員など)
⑩ 技術・人文知識・国際業務(エンジニアや通訳など、文系・理系の専門職※その他の就労ビザに当てはまる職種は除く)
⑪ 企業内転勤(外国で就労していた者が日本国内にある支社へ転勤する場合)
⑫ 興業(プロスポーツ選手や歌手、俳優など)
⑬ 技能(職人や調理師など、特殊な分野において熟練した技能が必要な職種に携わる者)
⑭ 介護(介護士など※介護福祉士の資格を有すること)
⑮ 技能実習(技能実習生)
⑯ 高度専門職:高度外国人人材(法務省が、高度な技術や知識を持っていると判断した者)

この就労ビザは、一人1種類しか申請できないことに注意が必要です。
そのため、報道を在留資格として入国した方が芸術職として働くことはできません。
万が一変更したい場合は、法務省令で定める手続きに従って、法務大臣に対し在留資格の変更許可申請をする必要があります。

就労ビザを発行しているのは、入国管理局です。
就労したい外国人の方がすでに日本に滞在中の場合は、ご本人が入国管理局において手続きを行う必要があります。
しかし、就労したい外国人の方がまだ日本にいない場合は、就労させたいと考えている日本の企業・団体・学校などの担当者が、「在留資格認定証明書」を受け取る必要があります。
この場合、まずは入国管理局において「在留資格認定証明書交付申請」を提出しましょう。

もし、就労ビザの発行が必要な外国人の方がご自分でビザの申請をすることが難しい場合、行政書士などの専門家であれば代理でビザ申請を行うことができます。
ビザの申請でお困りの場合は、専門家が在籍する法務事務所にご相談をお寄せいただくことをおすすめいたします。

司法書士行政書士事務所髙橋法務事務所は、司法書士と行政書士の資格を生かし、個人から法人まで幅広いご相談や業務を承っております。
相続に関する登記や遺言書作成、会社設立、債務整理、許認可業務など、解決実績のある分野が多数あります。
荒川区や板橋区をはじめとして、東京都内・首都圏にお住まいの方からのご相談に広くお応えしております。初回のご相談は無料です。
就労ビザでお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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