過払い金返還請求の時効/司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)

司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|過払い金返還請求の時効

過払い金返還請求の時効

過払い金の請求には、時効制度が適用されます。そのため、過払い金がある場合には、早めに請求を行い、時効を中断させるなどの手続をとる必要があります。

過払い金返還請求は、法律的には、民法703条に基づく不当利得返還請求を意味します。そして、不当利得返還請求権は、10年の時効期間の経過をもって消滅します。

■時効の起算点
貸金業者らは、過払い金請求に対して、この時効制度を利用して反論してくることが考えられます。
ここで問題となるのが、過払い金請求の時効は、どの時点から数えて10年なのか、すなわち時効の起算点はいつなのか、という点です。

過払い金の時効期間は、完済日から数えて10年とされています。
したがって、10年以上前に開始した取引であっても、完済してから10年以上経過していなければ、過払い金を請求できます。

■「分断取引」の主張
過払い金請求の際に考えられる貸金業者側の反論としては、「分断取引」の主張が挙げられます。

「分断取引」とは、同じ業者から2度以上取引を行った場合に、それぞれを別個の取引として扱うことを言います。
反対に、それらの取引をまとめて一個の取引として捉えることを、「一連計算」と呼びます。

「一連計算」の場合にはそれぞれの取引の過払い金がその後の取引にも引き継がれるのに対し、「分断取引」と認定された場合には取引ごとに個別で過払い金を計算するため、「分断取引」で計算した方が過払い金の額は小さくなります。

また、例えばA社から1度目の借り入れにつき10年以上前に完済し、その後2度目の借り入れを行ったという場合に、これらが「分断取引」と判断された場合、1度目の借り入れについての過払い金請求権は、時効によって消滅することになります。

そのため、貸金業者らは取引ごとの間の期間があまり空いていない、実質的に同一の取引といえるような場合にも、「分断取引」を主張してくることがあります。
また、取引を「分断」させるため、意図的に借り換えをさせる業者も多いのが実態です。

こうした取引の「分断」の判断は裁判官によりますが、前の取引の完済から次の取引開始までの間に1年以上空いている場合、ほぼ確実に「分断取引」と認定されます。

■時効の中断
時効には「中断」の制度が設けられています(民法147条)。
過払い金が問題となる場合には、「請求」による時効の中断が最も現実的であるといえます。

同条における「請求」が認められ時効の中断の効果を確定的に生じさせるためには、相手方に返済を求める意思表示を文書によって行い、それから6カ月以内に訴訟等を提起する必要があります。

特に上記のように「分断取引」と認定されることが濃厚な場合には、前の取引について、過払い金を早期に請求することが重要です。

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