お墓は「祭祀財産」と言って相続財産とは明確に区別され、相続税の対象にはなりません。その代わり、相続税がかからない分、継承した以降は毎年の管理科や供養を続けていくという義務を負うことになるのです。お墓や仏壇のある場所から相続人が離れて暮らしている場合などの事情がある際は、相続人のうち誰がそれらを引き継ぐかでトラブルになることもあるようです。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました「相続のスペシャリスト」としてしっかりとサポート致します。墓地 相続に関するご相談に対応致します。
司法書士行政書士 高橋法務事務所は、司法書士と行政書士の資格を生かし、個人から法人まで幅広く業務を行っています。
相続は、ご家族の問題にに非常に密接にかかわるものであるからこそ、人間関係、財産をはじめ、目まぐるしく状況が変化し、それに迅速かつ的確に対応していく必要があります。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、豊富な経験とノウハウを持つスペシャリストとしてお客様の問題を多角的にサポートし解決いたします。墓地 相続に関するご相談、ご質問等何時でもお気軽にお問合せ下さい。
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