◆相続税の申告は、相続の開始を知った日から10ヶ月
相続税の申告は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。
申告書は、被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署に提出します。また、資産より負債の方が多く相続を放棄する場合は、3か月以内に相続放棄の手続きをする必要があります。
◆相続が開始した際の相続手続きの流れ
・遺言書の有無の確認
遺言書が残されていないかを確認します。
※遺言書がある場合には家庭裁判所で確認を受けてから開封します。
・相続する財産と債務の確認
まずは被相続人がどんな財産と債務を持っていたのかを確認します。
・被相続人と相続人の確認
戸籍謄本により被相続人と相続人の確認をします。
遠隔地の場合は郵送により戸籍謄本を取り寄せることも可能です。
・相続の放棄、限定承認の手続き
相続する財産よりも債務の方が多い時などでは、相続の放棄(最初から相続人にならなかったこととする)や限定承認(相続した財産の範囲内で債務も相続する)を受けることがあります。
※相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。
・準確定申告書の申告と納付
亡くなられた年の1月1日から亡くなられた日までの被相続人の所得について、必要であれば確定申告をすることになります。
※申告と納付の期限は、相続開始の日から4ヶ月以内です。
・相続する財産と債務の評価
確認をした財産と債務のそれぞれについて相続税法に当てはめて評価します。
・遺産分割協議書の作成
被相続人のどの財産と債務をどの相続人が相続するのかを、すべての相続人が認めたことを証明する書類です。
※相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
・相続した財産の名義変更の手続き
土地建物の名義変更(所有権移転登記)や預貯金、自動車などの名義変更の手続きをします。
※名義変更が終わらないと相続開始の日以後預貯金の引出しは基本的に出来ません。
・相続税の申告と納付
延納(分割払い)や物納(物での納付)をすることも可能です。
※申告と納付の期限は、相続開始の日の翌日から10ヶ月以内です。
・被相続人の事業を引き継ぐ場合
被相続人が生前行っていた事業を相続人が引き継ぐ場合には、各種の届出書を提出する必要がありますし、その届出により税務上有利になる場合もあります。
・相続した財産の運用についての御相談
相続した財産を売却したい、相続した土地建物を賃貸したいと思った場合には、その時期や届出などにより税務上有利となる場合があります。
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司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|相続税の申告