親権の判断基準/司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)

司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|親権の判断基準

親権の判断基準

親権の判断基準は主に以下のものとなります。

1.母親優先(乳幼児について母の監護を優先させる)
2.経済的能力・資産状況(養育費・生活費を確保できるかどうか)
3.環境の継続性(現実に子を養育監護しているものを優先する)
4.子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する)
5.兄弟姉妹関係の尊重(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため)

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