離婚する人の9%は調停離婚です。夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、 家庭裁判所に間に入ってもらい、調停を利用して離婚を成立させるものです。
離婚トラブルの場合はすぐに裁判で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています(調停前置主義)。
調停離婚では、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。
しかし調停離婚でも協議離婚同様の夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。
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司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|調停離婚