不倫(不貞)行為による離婚手続き/司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)

司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|不倫(不貞)行為による離婚手続き

不倫(不貞)行為による離婚手続き

離婚の原因として一般的なのが、パートナーによる不倫(不貞)行為です。

■離婚調停では証拠が重要
パートナーの不倫が発覚すると、怒りや憎悪から感情的になり、すぐさま相手を問い詰めたり、調停や裁判を起こそうと考えてしまいがちです。
しかし、離婚調停や裁判においては、離婚を求める側が相手方の不貞行為を証明しなければなりません。証拠が揃っていないと、離婚が認められなかったり、十分に慰謝料をとれない恐れがあります。
したがって、パートナーが不倫をしている可能性がある場合、それを証明する決定的な証拠を押さえる必要があります。

こうした証拠の例としては、パートナーが不倫相手とともに、不倫相手の家やラブホテルなどに出入りするところを撮影した動画や写真などが挙げられます。
その他に、友人や関係者等の証言、不貞行為を推認させるようなメッセージのやり取りを撮影したもの等が挙げられます。

こうした証拠を自ら出向いて押さえることは容易ではありません。精神的負担を減らすためにも、探偵等に相談することも考えられます。

■慰謝料について
パートナーの不貞行為を原因とする離婚の場合、相場は50万円から300万円ほどですが、500万円近くに及ぶこともあります。
慰謝料の請求を認めてもらうためには、不貞行為の証拠を十分に揃えておくことが重要となります。

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