相続人の優先順位/司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)

司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|相続人の優先順位

相続人の優先順位

遺産相続にあたっては、法定相続人が定められています。そしてこの法定相続人には、順位がつけられており、順位の高い人から順に相続していくことになります。
また、各法定相続人には、法定相続分として、遺産の取得割合が定められています。法定相続分は、誰が法定相続人となるか、その組み合わせによって変わります。

■相続人の順位
・配偶者
まず、亡くなった人、すなわち被相続人に配偶者がいた場合には、下記の順位に関係なく法定相続人となります。配偶者がいた場合、相続人はふつう、配偶者と、順位に応じたその他の法定相続人になります。

・第一順位
第一順位の相続人は、直系卑属(子、孫)です。
例えば被相続人に配偶者と子どもがいた場合、それぞれ2分の1ずつの法定相続分となります。
このとき子どもが2人いた場合には、2分の1の相続分を二人で分けることになるため、子ども1人あたりの法定相続分は、4分の1ということになります。

この際に被相続人の親がまだ生きていたとしても、法定相続人は配偶者と子どものみであり、親は法定相続人にはなりません。

・第二順位
第二順位の相続人は、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)です。
例えば被相続人に子どもや孫がおらず、配偶者と親がいた場合、法定相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1になります。
このとき親が二人ともいた場合には、親1人あたりの相続分は、6分の1ということになります。
被相続人に配偶者も子供もいなかった場合には、法定相続分はその両親にそれぞれ2分の1ずつとなります。

・第三順位
第三順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。
例えば被相続人に子どもや孫、父母や祖父母がおらず、配偶者と兄弟姉妹がいた場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。
このとき兄弟姉妹が2人いた場合には、兄弟姉妹1人あたりの相続分は、8分の1ということになります。

■代襲相続
代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡している場合に、相続人がもらえるはずだった相続分につき、代わりに相続人の子供が相続人となることを言います。
例えば、被相続人に配偶者と子ども1人、孫が1人いた場合に、被相続人より先に子どもが死亡していた場合、その孫が法定相続人として、本来子どもが生きていた場合と同じ2分の1の法定相続分を、代襲相続することになります。

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