相続登記とは/司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)

司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|相続登記とは

相続登記とは

土地や家、マンション等の不動産については、その所有者の氏名・住所等の情報が、登記簿に記載され一般公開されています。
相続登記とは、被相続人(亡くなった人)が不動産を所有していた場合に、当該不動産の登記名義を、相続人に変更することをいいます。不動産名義変更と呼ばれることもあります。

■相続登記の手続き
まず、被相続人が不動産を所有していたか、所有していたとすればどこにどのような不動産を所有していたのか、調べる必要があります。
調査の際には、市町村役場で名寄帳(被相続人が所有する不動産の一覧を記載したもの)を取得するとよいでしょう。

その後遺産分割協議等によって不動産を自分が相続することが決まったら、法務局に登記の申請を行うことになります。
申請の際には、相続登記の申請書、遺産分割協議書、評価証明書、戸籍謄本等が必要になります。

■相続登記の費用
相続登記には、下記のように費用がかかります。

まず、不動産を相続する際には、当該不動産の固定資産評価額の0.4%を、登録免許税として、申請時に納める必要があります。

また、必要書類の発行にも、手数料がかかります。例えば、戸籍謄本なら1通450円、固定資産評価証明書なら1通300円となっています。

■相続登記をしなかった場合のリスク
相続登記には、法律上の期限が定められているわけではありません。そのため、相続登記をしないまま放置していても、勝手に権利が消滅したりすることはありません。
しかし、下記のような問題が発生することが考えられます。

まず、相続登記を放置したまま当該相続人が死亡した場合が挙げられます。
登記をしていれば、本来は相続人の子どもや配偶者がその法定相続人になります。しかし登記をしていないと、相続人の兄弟姉妹やその子どもまでもが法定相続人になる可能性があります。
そして、これを放置し続けると、関係の薄いところにまで法定相続人が生じてしまうなど、遺産分割協議が複雑化する恐れがあります。

また、相続した不動産を売却したい場合にも、相続登記が必要になります。いざ売却しようと考えたときに、焦って手続きを行うことで、贈与税がかかってしまったり、思わぬ出費が生じる恐れがあります。

このように、相続登記を放置すればするほど、リスクが生じます。相続の際には早めに相続登記を済ませておくことが重要です。

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