相続税 控除/司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)

司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|相続税 控除

相続税 控除

相続したからといって必ず相続税がかかる訳ではありません。相続財産が一定額を超える事によって初めて相続税が発生します。※相続税改正に伴い、この相続税の課税対象が大幅に増加すると予想されているので注意が必要です。

【相続税(平成24年9月1日現在の法令によっています)】
基礎控除額・・・5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
例:法定相続人が妻と子供二人の場合の基礎控除額・・・8,000万円
(死亡した方の財産から借入金等の負債と葬式費用を引いた金額が基礎控除額以下の場合には相続税はかかりません)
生命保険金の場合・・・500万円×法定相続人の数(基礎控除とは別に控除可能)
死亡退職金の場合・・・500万円×法定相続人の数(基礎控除とは別に控除可能)



司法書士行政書士 高橋法務事務所では、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました「相続のスペシャリスト」としてしっかりとサポート致します。相続税 控除に関するご相談に対応致します。


司法書士行政書士 高橋法務事務所は、司法書士と行政書士の資格を生かし、個人から法人まで幅広く業務を行っています。
相続は、ご家族の問題にに非常に密接にかかわるものであるからこそ、人間関係、財産をはじめ、目まぐるしく状況が変化し、それに迅速かつ的確に対応していく必要があります。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、豊富な経験とノウハウを持つスペシャリストとしてお客様の問題を多角的にサポートし解決いたします。相続税 控除に関するご相談、ご質問等何時でもお気軽にお問合せ下さい。

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