モラルハラスメント(モラハラ)による離婚/司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)

司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|モラルハラスメント(モラハラ)による離婚

モラルハラスメント(モラハラ)による離婚

■モラルハラスメント(モラハラ)とは
モラハラとは、モラルハラスメントの略であり、簡単に言うと精神的な暴力、嫌がらせを意味します。例えば夫婦間では、暴言を吐いたり、家事や育児の仕方を一方的に否定したり、無視をするなどがこれにあたります。
最近ではモラハラという言葉も社会一般に認識され、離婚原因としても一般化しています。

■離婚の流れ
まず、離婚を考える場合、夫婦間で話し合う協議離婚を検討します。しかし、モラハラによる離婚の場合、離婚を切り出すと暴言を吐いてくる等、冷静な協議が見込めないことも多くあります。

その場合、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てることが考えられます。それでも解決しなかった場合には、離婚訴訟を提起することになります。
調停や裁判の際には、モラハラがあったことを証明するための証拠が重要になります。相手が暴言を吐いている様子を録音したものや、モラハラの内容を記録したメモ等を準備する必要があります。

■慰謝料はとれる?
離婚の際に請求する慰謝料には、精神的損害に対する賠償金も含まれます。したがって、調停等でモラハラが認められれば、慰謝料は当然に発生するものと考えられます。

モラハラを原因とする離婚の場合、慰謝料の相場は数十万円から300万円ほどです。
慰謝料の金額算定にあたっては、精神的損害の程度や日常生活への支障の程度、後遺症の有無などが考慮されるため、モラハラの実態を証明するためにも、上記のようなモラハラの証拠は十分に押さえておく必要があります。

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