荒川区の債務整理は司法書士にご相談ください/司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)

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荒川区の債務整理は司法書士にご相談ください

貸金業者から借りたお金を返済することができなくなったときに、借金を一部又は全部免除してもらうことを一般的に債務整理といいます。
では、債務整理にはどのようなものが存在するでしょうか。以下説明します。

①自己破産
自己破産とは、借金を返すことができなくなった時に、借金の全てを免除してもらう裁判上の手続きのことをいいます。
借金が全てなくなるという点では大きなメリットがあると言えますが、自己破産を運用した際には、自分が所有している不動産や車など財産的価値がある物は基本的に全て処分され、手元に残るのは、今後の生活に必要な99万円以下の現金のみとなります。また、自己破産をした際には、社会からの経済的信用がなくなり、クレジットカードを最大10年発行することができなくなり、ローンを組むことができなくなるという不利益も生じます。

②個人再生
個人再生とは、借金総額を約10分の1にまでカットして、残額を3年から5年にかけて返済する裁判上の手続きのことをいいます。
自己破産と異なり、全ての借金がなくなるというわけではありませんが、その反面、自分の財産を処分する必要がないというメリットがあります。
自分の持っている家や車を処分したくはないという方は、自己破産ではなくこちらの制度を運用するべきだといえます。
また、個人再生は徐々に借金を返済しなければならないため、個人再生を用いるには収入の見込みがあることを裁判で認められなければなりません。

③任意再生
任意再生は、貸金業者と相談して、債務の一部を免除してもらったり、利子をカットしてもらったりすることをいいます。こちらは上記2つと異なり当事者間の話し合いであるため、裁判上の手続きは不要であり、比較的短期間で借金を減らすことができます。
もっとも、こちらは貸金業者に対して借金を減らす義務を負わせるものではないため、借金が減らなかったり、話し合いに応じてくれないこともあるため、注意が必要です。

自己破産と個人再生は裁判上の手続きを要し、裁判での主張によっては、上記制度を運用することが認められない場合もあります。また、任意整理は裁判上の手続きではありませんが、貸金業者との話し合いを単独で行ったとしても、主張を聞いてはもらえない可能性があります。
よって、これらの制度を扱うには、まずは司法書士にあらかじめ相談をすることが肝要です。

司法書士行政書士 高橋法務事務所は、荒川区を中心に、豊富な経験とノウハウを持つスペシャリストとしてお客様の問題を多角的にサポートし解決いたします。債務整理に関するご相談、ご質問等何時でもお気軽にお問合せ下さい。

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