離婚すると原則的には結婚によって姓の変わった方は、結婚前の姓に戻ります。
婚姻中の夫婦の戸籍は1つですが、離婚後の戸籍は当然別になります。
婚姻をした場合、どちらかの姓を筆頭とする戸籍を新しく作りその戸籍に入ることとなり、離婚する場合、筆頭とした戸籍から除籍されるため、結婚前の親の戸籍に戻るか新しく自分の戸籍を作らなければなりません。
婚姻により姓が変わった方は、離婚により原則としては婚姻前の姓にもどることになりますが、届出により婚姻中の姓のままでいることもできます。
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司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|離婚と戸籍