親子の血縁のない者どうしが、養子縁組の届出を出すことによって、 本来の血縁のある親子と同じ関係になります。養子縁組をすると相続税の節税になる場合もございます。
たしかに相続税の計算上、養子を増やすと法定相続人が増えることになり、相続税の額は減りますが、税金のために養子縁組をしてよいのかという問題も含め慎重に検討する必要があるでしょう。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました「相続のスペシャリスト」としてしっかりとサポート致します。再婚 相続に関するご相談に対応致します。
司法書士行政書士 高橋法務事務所は、司法書士と行政書士の資格を生かし、個人から法人まで幅広く業務を行っています。
相続は、ご家族の問題にに非常に密接にかかわるものであるからこそ、人間関係、財産をはじめ、目まぐるしく状況が変化し、それに迅速かつ的確に対応していく必要があります。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、豊富な経験とノウハウを持つスペシャリストとしてお客様の問題を多角的にサポートし解決いたします。再婚 相続に関するご相談、ご質問等何時でもお気軽にお問合せ下さい。
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