遺贈 相続/司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)

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遺贈 相続

遺贈 相続とはどう違うのでしょうか。
「相続」被相続人の財産が相続人に引継がれることをいいます。
「遺贈」遺言によって、遺言者の財産の全部または一部を贈与することをいいます。
相続人に対しても遺贈することはできます。
「全財産を贈与する」とか、「遺産の4分の1を与える」というように一定の割合を示してする遺贈を包括遺贈 といいます。
これに対して「○○土地を子あに与える」というように特定の財産を指定してする遺贈を「特定遺贈」といいます。
ここで注意が必要です。この包括遺贈は相続財産の個々の物件に対してのものではなく、全体に対する割合であるということです。
例えば、A土地の2分の1を遺贈するというのは、全体に対する割合ではなく、特定の物件に対する割合のことをいいますので、これはこれは特定遺贈(特定物の不特定遺贈)です包括受遺者は「相続人と同一の権利義務を有する」とされていますので、包括遺贈は相続の承認・放棄に準じて取り扱われますので、遺贈を放棄するには、相続人と同じく3ヶ月以内 に家庭裁判所に申請手続きが必要となります。

司法書士行政書士 高橋法務事務所では、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました「相続のスペシャリスト」としてしっかりとサポート致します。遺贈 相続に関するご相談に対応致します。


司法書士行政書士 高橋法務事務所は、司法書士と行政書士の資格を生かし、個人から法人まで幅広く業務を行っています。
相続は、ご家族の問題にに非常に密接にかかわるものであるからこそ、人間関係、財産をはじめ、目まぐるしく状況が変化し、それに迅速かつ的確に対応していく必要があります。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、豊富な経験とノウハウを持つスペシャリストとしてお客様の問題を多角的にサポートし解決いたします。遺贈 相続に関するご相談、ご質問等何時でもお気軽にお問合せ下さい。

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