●遺言書の作成について
遺言書は、相続人間でのトラブルを回避し、相続を円滑に行うための大変有効なツールです。
相続が発生すると亡くなられた方の遺産については、法律で定められる割合で各相続人に権利が発生しますが、このままでは遺産の全てを相続人全員で共有している状況にあるため、「遺産分割協議」といった相続人全員による話し合いが必要となります。
けれども、「遺産分割協議」は相続人全員の承諾を前提としているので、相続人同士での話し合いがこじれて争いになるケースが多々あります。遺言書を作成して個々の財産についての分配を明確にしておくことで故人の意思が尊重されるだけでなく、相続開始後のトラブルを未然に防止する事が可能となります。なお、相続人以外の人が遺産を承継する場合は、必ず遺言書が必要になります。
●以下のようなケースでは遺言しょを作成することを特にお勧め致します
・内縁の妻又は夫がいる場合
・行方不明の相続人がいる場合
・相続人がいない場合
・先妻との間に子供がいる場合
・認知した子供がいる場合
・事業を継ぐ子供に事業用財産を相続させたい場合
・遺産を与えたくない相続人がいる場合
・上記の場合のほか、相続人毎に承継させたい財産を指定したい場合
〜当事務所のモットー〜
まずはあなたのお話をしっかりとお聞きし、どのような点で悩んでいるのか、何を解決していきたいのかを把握します。
わかりやすい言葉で説明し、納得した上で作業に入りたいと思います。
作業の進捗状況や結果につきましては、その都度ご連絡いたしますので、ご安心ください。
相続は一生に一度あるかないかの問題で、自分には関係ないと思う方も多いようです。
しかし、遺産分割で揉めるケースは多々見られます。円滑に相続を行うために、プロに相談してみませんか ?
法律家は敷居が高い、気難しい、費用が高そう等というイメージがありますが、決してそのようなことはございません。
不安を抱える相談者に対して、ホスピタリティの誠心を持ち、懇切丁寧に接することを心がけております。
その点は安心してご相談に来てください。
また、私は後進の育成のため、セミナーを行ったり、大学や専門学校にて講師業も行っております。
〜当事務所で遺言書を作成するメリット〜
■ご希望をお伺いした上で、原案は司法書士が作成致します。
遺言書は法的な文書であるため、表現一つとっても疑義の余地がないよう的確に記載する必要があります。当事務所は、ご相談者様のご希望を丁寧にお伺いした上で司法書士が直接遺言書の原案を作成させて頂いております。
■遺産分割について、的確な法的アドバイスを致します。
ご希望に応じて遺留分、特別受益、寄与分等の法的な見解についても丁寧にアドバイス致します。
■公正証書遺言の作成をトータルでサポート致します。
遺言書の紛失、改ざん、隠蔽を防止する観点から当事務所は公正証書遺言をお勧めしております。作成する際の公証役場との打ち合わせや証人の準備についても対応致します。
〜発生後の各種お手続についても、迅速にサポート致します〜
当事務所は、相続発生後の「遺産分割案のご提案」や「遺産分割協議書の作成」及び「相続登記」等についても丁寧にサポート致します。
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