遺留分とは、遺言自由の原則を認めつつ、これを制約する制度です。相続時に遺言書があってもこの遺留分は認められます。ですが、遺留分があるからといって、常に遺留分減殺請求が認められるわけではありません。相続債務がある場合、遺留分不足額に承継した債務をプラスして遺留分侵害額を計算します。
遺産が2000万円、法定相続人が子甲、乙2人(相続分は各1/2)とした場合、法定相続通りに分けるとすると、甲、乙はそれぞれ1000万円ずつ相続することになります。生前贈与がある場合の遺留分計算については、別途慎重な計算が必要となります。
遺留分や生前贈与のことを考慮しながら、最大限、遺言者の意思に沿った相続が行われるような遺言書を作成するためには、相続について豊富なノウハウと経験をもつ司法書士行政書士 高橋法務事務所にご相談下さい。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました「相続のスペシャリスト」としてしっかりとサポート致します。遺留分 相続に関するご相談に対応致します。
司法書士行政書士 高橋法務事務所は、司法書士と行政書士の資格を生かし、個人から法人まで幅広く業務を行っています。
相続は、ご家族の問題にに非常に密接にかかわるものであるからこそ、人間関係、財産をはじめ、目まぐるしく状況が変化し、それに迅速かつ的確に対応していく必要があります。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、豊富な経験とノウハウを持つスペシャリストとしてお客様の問題を多角的にサポートし解決いたします。遺留分 相続に関するご相談、ご質問等何時でもお気軽にお問合せ下さい。
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司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|遺留分 相続