離婚する際に、財産を分けることを「財産分与」と言います。
離婚する際には、それまで夫婦で築き上げてきた財産や所有物をそれぞれに分けなければなりません。
早く離婚したいという気持ちが強い場合には、十分な話し合いをせずに離婚届を提出してしまうケースもございますが、後々のトラブルを回避するためにも経済面での清算もきちんと行いましょう。
財産分与の目的は、それまで夫婦が協力して築き上げてきた財産を公平に分配することです。
夫が働いて得た収入で家計を支え、妻は家事に専念して生活を支えているという場合も多く見られます。
夫婦共働きの場合にも、家事や子育てによって勤務形態が制限されるということもあるでしょう。
個々の事情によって財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題です。
昨今は、家事労働も評価の対象として、5対5として認められる傾向にあります。
財産分与の対象となる財産
1共有財産
共有名義のマイホームや自動車など結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産です。タンス貯金やへそくり、結婚後に購入した家財道具などもこれに含まれます。
2実質的共有財産
預貯金、株、不動産、自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産ではあるが、一方の名義のものです。
離婚の際には、名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。
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司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|財産分与について