永住権を取得することによって、在留期間の更新をすることなく日本に居住することができ、在留当初に制限されていた活動もすることができます。また、帰化とは異なり、国籍を日本にする必要がないことも、永住権のメリットといえます。
永住許可申請(出入国管理及び難民認定法第22条及び第22条の2参照)は、法務省に対して申請をする必要があります。では、永住権申請にあたってはどのような書類が必要となるのでしょうか。以下説明します。
①申請書
申請書は、法務省のHPによってダウンロードすることができます。申請書には、4cm×3cmの写真を貼付した上、氏名や住所、国籍等の必要事項を記入します。
なお、16歳未満の方は、写真の貼付は不要とされています。
写真の定式においては、
1 申請人本人のみが撮影されたもの
2 縁を除いた部分の寸法が,上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は,頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)
3 無帽で正面を向いたもの
4 背景(影を含む。)がないもの
5 鮮明であるもの
6 提出の日前3か月以内に撮影されたもの
等の指示がなされています。
②立証資料
申請人が、下記のいずれかに当てはまる場合には、それを証明するための資料が必要となります。
・「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合
・「定住者」の在留資格である場合
・就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合
・「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合
③ 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)を提示
④ 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限る)
⑤ 旅券又は在留資格証明書を提示
⑥ 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
⑦身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
以上の7つが必要書類として挙げられます。
上記の必要書類と、手数料8000円を用意して、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターに申請をします。標準処理期間は4ヶ月で、その間に、申請人に永住権を与えても良いか否かの審査がされます。
なお、審査基準は公表されており、
1 素行が善良であること
2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
の以上3つを満たしている必要があります。
以上が、永住権申請における必要書類と方法についてです。
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