認諾離婚とは、離婚訴訟を起こしている最中に訴訟を被告(訴訟を起こされた側)が、原告(訴訟を起こした側)の言い分を全面的に受け入れ、離婚が成立する事です。
認諾離婚によって、裁判の途中でも訴訟を終わらせて離婚を成立させる事が可能です。
しかし親権者問題や財産分与、慰謝料など離婚そのもの以外に訴えがある場合には、この認諾離婚で離婚を成立する事は出来ません。
和解離婚とは離婚訴訟中、当事者同士の歩み合いにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚することです。
審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。
理由は裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるからです。
しかし納得出来ない場合、必ずしも応じる必要性はありません。
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司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|認諾離婚と和解離婚