自己破産とは/司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)

司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|自己破産とは

自己破産とは

「自己破産」とは、多額の借金により経済的に破綻し、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに、最低限の生活用品を除いて、全ての財産を換価して全債権者に公平に弁済する裁判上の手続のことです。
破産の申立ては債権者でも可能であり、自己破産は債務者であるあなたが申立てる場合のことです。

●自己破産の特徴

自己破産には何かと悪いイメージが先行しており、正しい認識を持たずに「夜逃げ」をしたりするケースがありますが、これでは解決になりません。
正しい認識をすれば、自己破産も選択肢の一つです。
特に皆さんが気にされることでいくつか自己破産の特徴を挙げると、
破産者名簿と官報に記載されます
破産者名簿は第三者が見れません
一般人が官報を見ることもほとんどありませんので、周り近所や会社に知れることはまずありません。

また、住民票や戸籍謄本には破産したことは載りません。

選挙権は失いません
公民権までは喪失しません
ブラックリストに登録されます
大体5~10年お金を借りたり、カードの発行を受けることができません
マイホームは手放すことになる(破産管財人によって任意売却か競売にかけられます。新しい買主が現れるまでは住み続けることができますが、買い主が決まれば出て行く事となります。)
生活用品は取られない
最低限の生活は保障されます
といったことが挙げられます。

●免責不許可事由

「免責不許可事由」とは、基本的に自己破産は借金を免除してもらう手続だと申し上げましたが、どんな場合でも借金が免除されるというわけではありません。
法律では借金を免除できない事由が定められていて、それを免責不許可事由といいます。
「免責」を許可されない理由を列挙します。
1.財産を隠したり、壊したり、債権者に不利な条件で処分したとき
2.すでに返済不能の状態なのに、一部の債権者にだけ返済したとき
3.借金の原因が、浪費やギャンブルであるとき
4.すでに返済不能の状態なのに、お金を借りたり、クレジットカードで買い物をしたとき、またその買い物の商品を転売したとき
5.会社の帳簿にウソの記載をしたり、帳簿を隠したり、捨てたりしたとき
6.裁判所にウソの説明をしたとき
7.破産管財人などの職務を妨害したとき
8.過去7年以内に自己破産をして借金を免除されていたとき
ただし、免責不許可事由にあてはまると、借金が免除されないということではありません。

裁判官は、あなたのお金を借入れた事情、家計の状況、生活状況など様々な事情を踏まえたうえで、借金を免除するかどうかを判断します。
場合によっては、一部免責といって、借金のうち一部を自分で積み立てて債権者に支払えば、残りの借金については支払いを免除してもらえることもあります。

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