相続が発生した場合は、まず「相続人が遺言を遺しているか否か」を確認する必要があります。
法律上有効な遺言がない場合、分割のための協議をすることになります。(なお、遺言があっても、相続人全員が遺言と異なる内容の遺産分割の協議をすることを同意した場合には、特段の事情なき限り、遺言と異なる遺産分割協議をしても有効であると考えます。)
分割のための協議は、特別の方式は要求されていないため、メールや文書の持回りといった方法でも構いません。また、口頭で合意した場合も協議として有効に成立します。
しかし、後日に協議の蒸し返しを防ぐためにも、協議が調ったことの証として、遺産分割協議書を作成すべきです。また、不動産の相続登記においては、登記原因証書として遺産分割協議書や印鑑証明書の提出を要求されますので(なお、預金の名義変更や解約に至っては、金融機関が作成した特別の様式の書面への署名押印を求められることがあります。)、実際上、遺産分割協議書の作成は必要不可欠です。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました「相続のスペシャリスト」としてしっかりとサポート致します。遺産分割協議に関するご相談に対応致します。
司法書士行政書士 高橋法務事務所は、司法書士と行政書士の資格を生かし、個人から法人まで幅広く業務を行っています。
相続は、ご家族の問題にに非常に密接にかかわるものであるからこそ、人間関係、財産をはじめ、目まぐるしく状況が変化し、それに迅速かつ的確に対応していく必要があります。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、豊富な経験とノウハウを持つスペシャリストとしてお客様の問題を多角的にサポートし解決いたします。遺産分割協議に関するご相談、ご質問等何時でもお気軽にお問合せ下さい。
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