①遺言書の存否の確認
相続においては、まず「被相続人が遺言を遺しているか否か」を確認してください。被相続人は、生前自己の財産を自由に処分することができたはずであり、遺言は被相続人の最後の意思表示ですのから、遺言がある場合にはそれに従うべきです。(遺言があっても、その内容によっては遺産分割協議が必要な場合があります。)
もっとも、一般的に、利益を受ける相続人を含む共同相続人全員が遺言と異なる遺産分割協議をすることはできると考えられています(もっとも、遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者の同意を得ずに遺言と異なる内容の遺産分割協議を行った場合、後日、遺言執行者との間で紛争となる可能性があるので注意を要します。)。
②相続人の確定
遺産分割協議は、共同相続人全員で行わなければなりません。相続放棄、相続欠格事由、推定相続人排除事由などの存否や、婚姻、離婚、養子縁組の有効性が問題となる場合、これらの問題を解決しない限り、遺産分割協議を行っても無効となる可能性があるので注意を要します。
③遺産の範囲および評価
何が相続財産か、どの程度の価値があるものなのか、把握しておかなければなりません。遺産分割協議は、被相続人に帰属する財産を対象としますが、遺産の範囲、すなわち当該財産が誰に帰属するかを巡って争いがある場合、遺産分割協議を進めることができなくなる可能性があります。また、遺産をいつの時点でどのように評価するかについて争いとなる場合があります。
④相続分の算定
法定相続分に従った分割をすることに異議がある相続人がいる場合、特別受益や寄与分の有無およびそれらの評価をして、具体的相続分を算定した上で、遺産分割協議を進めていくべき場合もあります。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました「相続のスペシャリスト」としてしっかりとサポート致します。遺産相続の手続きに関するご相談に対応致します。
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