【ケース1】
長男の言い分:弟は、親の財産はいらないと言って、長い間実家に顔も見せなかったのに両親が亡くなったら突然自分の相続権を主張し始めた。
ずっと親の財産はいらないと言っていて親の面倒も見なかったのに納得出来ない。
次男の言い分:今まで確かに実家の財産はあてにはしていなかった。でも妻から『権利があるのだし相続財産をもらってくるべきだ』 と言われて考えが変わり、相続権を主張することにした。正当な権利として主張できるはずである。
【ケース2】
兄の言い分:長年の間、病気の両親の世話をしながら苦労をしてきたのに、他家に嫁いで何もしなかった妹と自分が同じ相続分なんて納得できない。嫁いでからほとんど実家には顔を見せず、介護の協力もしてこなかった。
妹の言い分:兄は実家で親と同居をしていたから住居費などの消費が抑えられたはず。
両親の面倒を見たからといって、相続配分が多くなるのはおかしい。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました「相続のスペシャリスト」としてしっかりとサポート致します。相続争い事例に関するご相談に対応致します。
司法書士行政書士 高橋法務事務所は、司法書士と行政書士の資格を生かし、個人から法人まで幅広く業務を行っています。
相続は、ご家族の問題にに非常に密接にかかわるものであるからこそ、人間関係、財産をはじめ、目まぐるしく状況が変化し、それに迅速かつ的確に対応していく必要があります。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、豊富な経験とノウハウを持つスペシャリストとしてお客様の問題を多角的にサポートし解決いたします。相続争い事例に関するご相談、ご質問等何時でもお気軽にお問合せ下さい。
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