財産目録は、被相続人が所有していたすべての財産を一覧にしたもので、多くのの項目について調査する必要がございます。
「相続財産目録」を作成したら、遺産分割協議に備え、分割案の前に相続税の大まかな計算をしてみましょう。財産目録の作成に当たって、相続人からの請求があれば、相続人を立ち会わせるか公証人にその作成を依頼することになります。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました「相続のスペシャリスト」としてしっかりとサポート致します。相続財産目録に関するご相談に対応致します。
司法書士行政書士 高橋法務事務所は、司法書士と行政書士の資格を生かし、個人から法人まで幅広く業務を行っています。
相続は、ご家族の問題にに非常に密接にかかわるものであるからこそ、人間関係、財産をはじめ、目まぐるしく状況が変化し、それに迅速かつ的確に対応していく必要があります。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、豊富な経験とノウハウを持つスペシャリストとしてお客様の問題を多角的にサポートし解決いたします。相続財産目録に関するご相談、ご質問等何時でもお気軽にお問合せ下さい。
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司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|相続財産目録