相続税の総額は、次のように計算いたします。
1各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算いたします。
各相続人の課税価格の合計=課税価格の合計額
2課税価格の合計額から基礎控除額を差し引き課税される遺産の総額を計算いたします。
3法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
4法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
(1) 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
(2) 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
5上記2で計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算いたします。
課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分=法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)
6上記3で計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出いたします。
法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額
7上記4で計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算いたします。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました「相続のスペシャリスト」としてしっかりとサポート致します。相続税 相続人に関するご相談に対応致します。
司法書士行政書士 高橋法務事務所は、司法書士と行政書士の資格を生かし、個人から法人まで幅広く業務を行っています。
相続は、ご家族の問題にに非常に密接にかかわるものであるからこそ、人間関係、財産をはじめ、目まぐるしく状況が変化し、それに迅速かつ的確に対応していく必要があります。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、豊富な経験とノウハウを持つスペシャリストとしてお客様の問題を多角的にサポートし解決いたします。相続税
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