離婚して縁が切れても子どもの相続権は残ります。夫婦の場合は離婚によって、お互いの相続権を失います。
たとえ、離婚した次の日に元配偶者が亡くなったとしても相続することは出来なくなります。
これに対して、子どもの場合は、離婚後子どもがどちらの戸籍に入っていたとしても関係ありません。「親子の血縁関係は継続している」ものと見做されますので、父母のどちらが亡くなったとしてもその相続権もあります。子どもを引き取った親が再婚し、その再婚相手と子どもが養子縁組をした場合でも変わりません。また、離れて暮らす親が再婚して子どもが生まれた場合でも、相続権に変更はありません。実子としての相続分は再婚で生まれた子ども(例えば異父兄弟・異母兄弟)と同等です。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました「相続のスペシャリスト」としてしっかりとサポート致します。相続 離婚に関するご相談に対応致します。
司法書士行政書士 高橋法務事務所は、司法書士と行政書士の資格を生かし、個人から法人まで幅広く業務を行っています。
相続は、ご家族の問題にに非常に密接にかかわるものであるからこそ、人間関係、財産をはじめ、目まぐるしく状況が変化し、それに迅速かつ的確に対応していく必要があります。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、豊富な経験とノウハウを持つスペシャリストとしてお客様の問題を多角的にサポートし解決いたします。相続 離婚に関するご相談、ご質問等何時でもお気軽にお問合せ下さい。
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