生前贈与とは、被相続人が死亡する前に自分の財産を人に分け与える行為です。
個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。
また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されます。
生前贈与は相続対策にとって大変効果のある方法ですが、後々のトラブルにつながらないよう、しっかりと専門家の意見に従い万全な対策を取っておくことが必要です。
また、相続税対策として生前贈与を活用するにはまず、被相続人の資産状況の把握が必要です。
生前贈与していても実は税金がかからない状況だった、ということになっては意味がありません。
この制度がよく使われる場合としては、不動産・土地の相続等、多額の金額が動く時です。
生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。
1. 贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
2. 遺産分割のトラブルとならないように注意すること
3. 贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと
4. 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認すること
司法書士行政書士 高橋法務事務所では「相続税 贈与」について無料相談を行っております。
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相続は、ご家族の問題にに非常に密接にかかわるものであるからこそ、人間関係、財産をはじめ、目まぐるしく状況が変化し、それに迅速かつ的確に対応していく必要があります。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、豊富な経験とノウハウを持つスペシャリストとしてお客様の問題を多角的にサポートし解決いたします。相続税 贈与に関するご相談、ご質問等何時でもお気軽にお問合せ下さい。
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