慰謝料は、財産分与と別個の権利です。現実の財産分与の支払いは、慰謝料と明確に区別せず合算する場合もある。
※財産分与が慰謝料の性格も持つ事もある。
一般的なサラリーマンでは、財産分与と慰謝料を合わせて、200~500万円が相場であるようだ。但し財産分与の額が高ければ、慰謝料の額は低くなることがある。
財産分与の中に慰謝料などの損倍賠償の給付が含んでいる場合は、改めて慰謝料の請求はできない。離婚協議の際に慰謝料が含まれているかどうか、しっかり確認する必要がある。
財産分与に慰謝料が含まれていても、精神的苦痛を慰謝するのに足りない場合は、別個に慰謝料を請求することも可能。
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司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|慰謝料 金額