離婚の種類/司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)

司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|離婚の種類

離婚の種類

離婚は、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。また、認諾離婚と和解離婚もあります。

1 協議離婚
夫婦での話し合いにより決めるものです。 合意ができれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。
離婚の理由なども特に問われません。離婚の約90%がこの協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合になっています。
協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。

2 調停離婚
離婚する人の9%は調停離婚です。夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、 家庭裁判所に間に入ってもらい、調停を利用して離婚を成立させるものです。
離婚トラブルの場合はすぐに裁判で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています(調停前置主義)。
調停離婚では、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。
しかし調停離婚でも協議離婚同様の夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。


3 審判離婚
審判離婚は極めて少ないケースです。調停での離婚が成立しなかった場合、 家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。 審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。 2週間を過ぎると審判は確定し審判離婚が成立します。
調停離婚では当事者の合意なしに離婚は成立しませんが、当事者間のわずかな意見の相違によって調停が成立しない場合、当事者の公平を考え、離婚した方が良いと裁判官が判断されれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を出す、調停のひとつの終結方法です。


4 裁判離婚
離婚の中で裁判離婚になってしまう割合はわずか1%です。家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合、 夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、離婚を認める判決を得られれば離婚が成立します。 但し、判決に納得のいかない場合は高等裁判所→最高裁判所へと争うことができます。
訴訟を起こす側が原告、起こされる側が被告とよばれます。
裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決となれば、法的強制力によって離婚することができます。
裁判離婚は、協議離婚、調停離婚と異なり裁判を行うため、法律の専門知識や技術も必要です。

裁判離婚を行うのであれば、初期段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。

そして裁判離婚には裁判費用の他に、時間や労力、精神的負担の覚悟が必要で、さらに望み通りの判決が出るとは限らないということも覚悟しておくべきでしょう。

裁判期間も早くて1年~1年半、最高裁判所まで争うことになれば長くて5年程度かかります。

司法書士行政書士 髙橋法務事務所が提供する事例・相談内容
  • 自己破産とは自己破産とは

    「自己破産」とは、多額の借金により経済的に破綻し、自分の資産では完...

  • 遺贈 相続遺贈 相続

    遺贈 相続とはどう違うのでしょうか。 「相続」被相続人の財産が相続...

  • 離婚の種類離婚の種類

    離婚は、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。また、認...

  • 再婚 相続再婚 相続

    親子の血縁のない者どうしが、養子縁組の届出を出すことによって、 本...

  • 相続対策相続対策

    司法書士行政書士 高橋法務事務所が提供する「相続対策」サービス 一...

  • 相続争い事例相続争い事例

    【ケース1】 長男の言い分:弟は、親の財産はいらないと言って、長い...

  • 司法書士行政書士 高橋法務事務所の相続相談司法書士行政書士 ...

    東京相続相談センターは、各種相続手続き、相続税対策相続税申請、遺言...

  • 墓地 相続墓地 相続

    お墓は「祭祀財産」と言って相続財産とは明確に区別され、相続税の対象...

  • 借金 相続放棄借金 相続放棄

    【単純承認】とは: 単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に...

離婚の種類|司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)

ページトップへ