現行民法では、相続人は、すべて法律によって定まっており、遺言など被相続人の意思により相続人を創造することはできません。法律で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。
「法定相続人」には、ⅰ)被相続人と一定の親族関係にある血族相続人と、ⅱ)被相続人の配偶者がいます。
ⅰ)の血族相続人には順位と範囲が定められています。
第1順位が「子」(子が相続人開始時に死亡していれば、「代襲相続人(孫、ひ孫)」)
第2順位が「父母等の直系尊属(親等の近い直系尊属が優先的に相続人となります。)
第3順位が「兄弟姉妹」(父母双方を同じくする兄弟姉妹か、一方しか同じくしない兄弟姉妹かも問いません。兄弟姉妹が相続開始時に死亡していれば、その「代襲相続人」(ただし、子の場合と異なり、再代襲は認められていません。)
相続が発生した場合、まず、被相続人がいつ死亡し、誰が相続人となるのかを調査する必要があります。そのために、相続人に適用される相続法を確認し、相続人の特定に必要な資料(被相続人の出生から死亡の間までの間のすべての「戸(除)籍謄本」、「改製原戸籍謄本」、各相続人の戸籍謄本等)を取得する必要があります。
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