●遺産分割協議
遺言がない場合は、法律に定められた相続人が遺産を相続することになります。 話し合いがまとまらなかったり、相続人に未成年者や胎児がいる場合には、早目に専門家のアドバイスを受けることが大変重要です。
●分筆登記
土地を複数の相続人にて相続する場合には持分による共有の登記が出来ます。しかし共有では後々トラブルも考えられます。そこで、土地を分筆登記することについても検討が必要となる場合があります。
●不動産の名義変更
相続による土地建物の名義変更は、 相続登記をすることによって行います。 相続登記を早目に行わないと、後々不動産を売却できない、新たな相続が開始した際にトラブルに発展するケースなどがあります。
●相続税の申告
相続税の申告は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。
申告書は、被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署に提出します。また、資産より負債の方が多く相続を放棄する場合は、3か月以内に相続放棄の手続きをする必要があります。
司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|相続が確定したら行うべきこと