「相続の放棄」とは、相続人が相続の開始によって不確定的に生じた相続の効果を確定的に拒否し、初めから相続人にでなかった公課を生じさせる相続形態をいいます。相続放棄をした者については代襲相続がおきないことに注意すべきです。相続の放棄は、家庭裁判所に対して一定の手続を必要とします。相続開始前の相続の放棄は認められていません。
一方、相続の承認には、「単純承認」と「限定承認」があります。
「単純承認」とは、相続人が被相続人の権利義務を全面的に承継することを内容として相続を承認する相続の形態をいいます。単純承認は、何らの方式を要しません。
「限定承認」とは、相続人が一応相続を承認するが、相続によって得た積極財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを条件として承認する相続の形態をいいます。限定承認は、家庭裁判所に対して一定の手続を必要とします。
相続の承認または放棄は、原則として相続人が自己のために相続があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)にされなければなりません。相続人が限定承認も放棄もしないで熟慮期間を経過すると、単純承認をしたものとみなされます(法定単純承認)。
相続放棄をした者は、その相続に関して初めてから相続人とならなかったものとみなされるため、相続人の調査をするに当たっては、相続放棄の有無を調査しなければなりません。ある相続人について相続放棄の有無が不明である場合でも、家庭裁判所に対し、相続放棄の有無について照会することを検討すべきです。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました「相続のスペシャリスト」としてしっかりとサポート致します。相続放棄に関するご相談に対応致します。
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