相続登記とは、不動産の名義人が死亡した場合に、その不動産を相続人等の名義に変更する登記をいいます。通常は、相続人の全員の話し合い、すなわち遺産分割協議により、特定の不動産を取得する人を決めますが、遺言がある場合には遺言に基づいて登記をすることになります。なお、遺言による場合は、相続人以外の者への名義変更も可能になります。
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司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|不動産の名義変更