遺産分割 税金/司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)

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遺産分割 税金

遺産分割の方法には、換価分割、代償分割、現物分割があります。産分割が決まらなかった場合の相続税の申告手続の流れがどうなるのか確認をしておきましょう。相続税をなるべくかからないように遺産分割する対策をきちんとたてることが必要です。遺産分割協議の内容. 「相続財産をどのように分けるか」を、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議が終わっていなくても、相続の開始があったこと(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告書を提出し、税金を納めなければなりません。
相続税をおさえたいなら考えたいのが「生前贈与」です。
※たとえば、1000万円の財産を相続した場合、(基礎控除等、他の控除を考慮しなければ)相続税の税率は10%ですので、相続税額は100万円となります。 これに対して、1000万円を生前贈与した場合には、贈与税率は40%であり、控除金額は125万円です。

司法書士行政書士 高橋法務事務所では、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました「相続のスペシャリスト」としてしっかりとサポート致します。遺産分割 税金に関するご相談に対応致します。


司法書士行政書士 高橋法務事務所は、司法書士と行政書士の資格を生かし、個人から法人まで幅広く業務を行っています。
相続は、ご家族の問題にに非常に密接にかかわるものであるからこそ、人間関係、財産をはじめ、目まぐるしく状況が変化し、それに迅速かつ的確に対応していく必要があります。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、豊富な経験とノウハウを持つスペシャリストとしてお客様の問題を多角的にサポートし解決いたします。遺産分割 税金に関するご相談、ご質問等何時でもお気軽にお問合せ下さい。

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