不動産登記は所有する不動産の所在、所有者の住所氏名などを公的な書類に記載しておく事で、権利関係などを明確にするものです。死亡された被相続人が、土地や建物の不動産を所有されていた場合、その人から、不動産の所有名義を相続人へ移し変える必要が生じます。 不動産以外の預貯金や国債、株式などの債券、あるいは美術品や骨董品は除きます。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました「相続のスペシャリスト」としてしっかりとサポート致します。登記 相続に関するご相談に対応致します。
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相続は、ご家族の問題にに非常に密接にかかわるものであるからこそ、人間関係、財産をはじめ、目まぐるしく状況が変化し、それに迅速かつ的確に対応していく必要があります。
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司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|登記 相続