貸主が死亡した場合、貸主たる地位は、相続人に承継されます。使用貸借に係る土地又は借地権を相続又は贈与により取得した場合は、その土地の上に存する建物等又はその借地権の目的となっている土地に上に存する建物等の自用又は貸付けの区分にかかわらず、すべてその土地又は借地権が自用のものであるとされています。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました「相続のスペシャリスト」としてしっかりとサポート致します。使用貸借 相続に関するご相談に対応致します。
司法書士行政書士 高橋法務事務所は、司法書士と行政書士の資格を生かし、個人から法人まで幅広く業務を行っています。
相続は、ご家族の問題にに非常に密接にかかわるものであるからこそ、人間関係、財産をはじめ、目まぐるしく状況が変化し、それに迅速かつ的確に対応していく必要があります。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、豊富な経験とノウハウを持つスペシャリストとしてお客様の問題を多角的にサポートし解決いたします。使用貸借 相続に関するご相談、ご質問等何時でもお気軽にお問合せ下さい。
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