慰謝料
離婚の際の「慰謝料」とは,離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。
慰謝料は,離婚の際に必ず支払われるものではありません。離婚に至る原因を作った有責配偶者に対して,精神的苦痛を被った他方の配偶者が慰謝料の請求をすることができるのです。しかし,離婚理由として多い「性格の不一致」や「価値観の相違」等,どちらかが一方的に悪いわけではない場合は,慰謝料の請求ができなくなるため注意してください
では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか?
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。
精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。
不貞行為と呼ばれる浮気や不倫や暴力が違法行為の典型的な例です。
単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とは言えないことが多く、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
離婚の際の慰謝料については大きく次の2つに分類されます。
(1)浮気や暴力など離婚に至った原因行為から生じる精神的な苦痛に対するもの
(2)離婚をすることそれ自体(=配偶者の地位を失うこと)から生ずる精神的苦痛に対するもの
裁判上(1)に基づく慰謝料が認められる典型例は,次のような場合です。なお,あくまでも典型例ですので,慰謝料が認められる場合は,これらに限らず,個別具体的な事情によって異なります。
不貞行為(相手の浮気)
暴力・悪意の遺棄
婚姻生活の維持への不協力
性交渉の不存在
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司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|慰謝料について