養育費について/司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)

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養育費について

養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる費用です。衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用が養育費にあたります。
衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用が養育費にあたります。
期間の目安としては、成人する20歳や高校卒業までの18歳、大学卒業までの22歳となります。

養育費は、実際に子を引き取って育てている親が、子供を引き取らなかったもう一方の親から子供を育てていくための費用を分担してもらうという形で支払われます。

養育費は、慰謝料、財産分与と性質が異なります。つまり離婚する二人のお金ではなく、「子供のため」に支払われるお金です。
このように養育費は「子供のためのお金」ですので、必ず支払わなければいけないものです。資力がないとか、借金で生活が苦しい状況であっても、必ず支払わなければいけません。
養育費は「子供が自立するまで」という長期にわたる金銭の決め事であるため、通常は分割払いとします。
けれどもご相談者によっては「相手方が信用できない」「養育費の支払いが滞ることが一番心配です」と言ったように一括で支払ってもらうことを希望するケースもあります。
また養育費というのは父、母の収入によって変動するものでもありますので、たとえば母方が就職したとか、父方がリストラ、失業したなどという諸事情から計算されるものです。

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