熟年離婚の場合、特に問題になってくるのが年金の問題です。
公的年金には、誰でももらえる国民年金と、サラリーマンがもらえる厚生年金があります。なお、 国民年金は誰もが加入しているので離婚に際して問題にはなりません。
問題は離婚における厚生年金の分割についてです。
厚生年金を受け取ることができるのは、被保険者のみです。
夫が働いて妻は家事に専念するといった場合、妻が受け取ることができる厚生年金はごくわずかであるというケースが多く見られます。
離婚における年金問題については2007年4月と2008年4月に制度が変更され、分割割合は、話し合いによって決められますが、最大2分の1までです。
もし合意が得られなければ家庭裁判所に分割割合の決定を求めます。
熟年離婚の場合においては退職金や年金の問題はそれぞれの生活設計に大きな影響を与える問題なので、正しく理解しましょう。
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司法書士行政書士 髙橋法務事務所(東京都/豊島区、北区、練馬区、板橋区)|熟年離婚における年金の問題