共同相続人間で遺産分割協議が成立した後に相続登記を行うのが一般的です(遺産分割協議の成立前に共同相続人が法定相続分に応じて共有登記を行うこともあります。その場合は共同相続人の一人が他の相続人のために単独で申請することもできます。)が、その登記は、登記の目的となる不動産を取得した者が単独で申請することになります。
その場合に必要な書類は、一般的な例としては、①登記原因証明情報、②住所証明書、③代理権証書、④申請書の写しになります。
①登記原因証明情報は相続を証する書面のことで、ⅰ)戸籍謄本及び除籍謄本(全部事項証明書)、ⅱ)被相続人の戸籍の附票の写し又は住民票(附票)の写し、ⅲ)相続人全員の戸籍謄本又は抄本(全部又は一部事項証明書)、Ⅳ)遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書には、印鑑証明書の添付が必要になります。
また、登記申請に際しては、登録免許税を計算するために登記不動産の「固定資産税評価証明書」が必要になります。
遺産分割協議により不動産を単独で取得しておきながら、相続登記をするまでの間に、他の共同相続人の1人が第三者に自らの持分を譲渡した場合には、当該第三者に対し、自己の法定相続分を超えて、不動産全部の所有権を対抗できなくなる結果になりかねません。相続不動産の名義変更は速やかに実行すべきです。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました「相続のスペシャリスト」としてしっかりとサポート致します。不動産の名義変更、登記に関するご相談に対応致します。
司法書士行政書士 高橋法務事務所は、司法書士と行政書士の資格を生かし、個人から法人まで幅広く業務を行っています。
相続は、ご家族の問題にに非常に密接にかかわるものであるからこそ、人間関係、財産をはじめ、目まぐるしく状況が変化し、それに迅速かつ的確に対応していく必要があります。
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