【不動産】
基本的には、固定資産税の納税通知書、課税証明書が有効。固定資産税がかからない不動産については、権利書や登記簿謄本での確認が必要。相続財産の評価は、路線価や固定資産税評価額などが適用されますが、居住用であれば、小規模宅地の特例、事業用不動産は貸家建付地の評価減などの税の軽減措置があります。ローンがあれば、マイナスの相続資産として計上されます。
【預貯金】
まずは通帳を確認し、各金融機関に残高証明書を発行してもらいます。最近は通帳発行をしないWEB通帳、ネット銀行の利用も増えているので、保有口座の確認が難しくなっています。相続評価は、普通預金は亡くなった日の残高、定期預金は残高に税引き後の経過利息が加えられます。
【有価証券】
配当金の支払通知書や証券会社から送られてくる取引明細書などから取引のあった証券会社を調べ、残高証明書を発行してもらいます。預貯金と同様、最近はネット上のみの取引も増えていますので、保有口座の確認が難しくなっています。相続評価は、保有している金融商品によって異なるので、証券会社などに問い合わせを。
【借財や保証債務(負の財産)】
ローンや借金などの負の財産調査は難しく早めに着手するべきだと考えられています。特に個人事業主、会社経営者などの事業を営んでいる方は、知らず知らずに保証債務などが積み重なっているケースもあります。専門機関を通して調査する事も可能です。
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