相続第1順位・・・被相続人の直系卑属(ひぞく)
・被相続人の子供(=実子)や養子あるいは、
内縁関係にある人の子供(=ひちゃくしゅつし)
・被相続人の孫
・被相続人のひ孫
相続第2順位・・・被相続人の直系尊属
被相続人に子供、孫、ひ孫がいないときは、被相続人の父母(=直系尊属)が、遺産を相続します。
もし、父母が亡くなっているときは、被相続人の祖父母が、相続することになります。
相続第3順位・・・兄弟姉妹とその子供
第1順位の直系卑属と、第2順位の直系尊属が誰もいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
ただし、子供、養子、非嫡出子が亡くなっているときだけ、孫に相続の権利があり、同様に、孫もすでに亡くなっているときだけ、ひ孫に相続の権利があります。
もし、父母が亡くなっているときは、被相続人の祖父母が、相続することになります。
また、その兄弟姉妹の中で子供を残して亡くなっているときは、その子供にも相続の権利があります。つまり、被相続人の”おい・めい”までは、相続が認められています。
司法書士行政書士 高橋法務事務所では、これまで数多くの相続問題に対応してまいりました「相続のスペシャリスト」としてしっかりとサポート致します。遺産相続 順位に関するご相談に対応致します。
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